日本非居住者の住民税の扱いについて

海外移住をして日本の非居住者になった場合、原則として住民税を支払う必要がなくなる。

ただし、これは二年目以降の話で、一年目に関してはまったく別。

一月一日に日本にいた場合に関しては、その年いっぱいは住民税を支払うことになるので、住民票を抜く際に役所に行くと、それについての説明を受けることになる。

私の場合であれば二月にマレーシアに移住したので、実質的にその年日本にいたのは一ヶ月半程度なものの、一年分の住民税を支払わなければならなかった。

そういった観点から見ると、あと一ヵ月半早くマレーシアに移住しておけば、それだけ住民税を支払う必要がなくなったわけで、税負担が減ったことになる。

一部の人はこの制度を利用して、一月一日の前に一時的に非居住者になって、それでまた一月が始まった段階で日本に住民票を戻して、それによって住民税を逃れるという方法を行っている人もいるらしい。

真偽はわからないものの、ある内閣の大臣経験者がこういったことを行っていたのではないかという話を聞いたこともある。

その元大臣は慶応大学の教授もやっていた人で、職業が職業なだけにそういった自由がかなりきくのではないかという予測はつく。

それはそうとして、住民税は所得税とは取り扱いが違うことになって、このようなかなり特殊な扱いになるので、その点については注意しておく必要がある。

所得税に関していえば、非居住者になった瞬間に支払いの義務がなくなるので、例えば仮に二月十五日に日本を出国するのであれば、二月十四日までの売り上げや利益に対する所得税は支払う必要があって、それはその段階で支払うこともできるし、翌年の確定申告の時期に納税代理人を立てることによって支払うこともできる。

住民税は丸々一年分ということになって、一月一日から十二月三十一日までどの時期に非居住者になったかは関係なく、満額の支払いが必要になる。

こういった違いを頭に入れておかないと、住民税を支払い忘れて督促がきたりすることにもなりかねないし、そもそも督促をする場所が税務署としてもわからないので、それがどういった扱いになってしまうのかわからないということにもなりかねない。

そういった厄介な火種を残さないためにも、あらかじめ役所に行ってしっかりと手続きをしておく必要がある。

この点に関しては、私の場合はこちらから質問をするまでもなく、向こうから「この課にいってください」という話が来たので、ちゃんとした役所であればそういった話を向こうから切り出してくるかとは思うが、一応そういった話が出てこない場合には、自分から話を振ったほうが間違いがない。


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