SRRVをやめてクオータービザを取ることにした



フィリピンに移住してきた当初、
観光ビザだけで過ごすつもりだった。

その上で、35歳になった段階で
SRRV(退職者ビザ)を取るというのが当初の予定。

35歳になる頃にはフィリピンを離れているはずだが、
将来に住める国を確保することが目的なので
その段階での居住国がどこかは関係ない。

しかし、この予定を変更してクオータービザを取ることにした。

これは永住権的な性質を持つもので、
特に年齢制限もない。

そのため、今のうちに取得することにした。

なぜSRRVを止めてクオータービザにしたのか?

その理由はいくつかある。

まず、SRRVは5万USドルの預金が必要。

これは不動産でも代替できるが、
不動産を売却したら預金をしなくてはならない。

これに対し、クオータービザなら1度5万USDを
フィリピンに海外送金するだけでいい。

その後、そのお金を他の国に持ち出すのは
まったく問題ない。

つまり、約500万円を寝かしておくのか、
活用できるかの違いがある。

毎年の更新費用もSRRVが360USDと4万円近いのに、
クオータービザは1000円もしない。

期間が積み重なっていくと大きな差になっていく。

年齡制限もSRRVは35歳以上なので3年待ち、
その間に制度が変わる可能性も否定できないのに対して、
クオータービザは制限なし。

こうしたことを考えた結果、
SRRV取得は中止にしてクオータービザにした。

すでに詳しい話も聞いているので、
近々申し込みをしようと思う。

私の場合、フィリピンに住んでいるので渡航も不要。

今のうちに申し込んでおけば
手続きのためにやって来たりする必要もない。

ということで、
マレーシアのMM2Hビザに続き、
こちらも取得を決定した。


フィリピンの永住権ビザを取ったら納税義務が発生する?



世界には、どこに住んでいるかに関わらず、
自国民に課税する国がある。

属人性と呼ばれる制度を持っている国で、
アメリカやフィリピンがこれに該当する。

たとえば、アメリカのグリーンカードを持ってしまうと、
アメリカ以外に住んでいても課税されることになる。

つまり、むやみに取得してしまうと
高額な税金を取られることになりかねない。

では、フィリピンの場合はどうなのか?

永住権としての性質を持つクオータービザを持ったら、
日本人でも課税されることになるのか?

現実的な部分で言えば、答えはNO。

今のところ、国外で働くフィリピン人にさえ、
十分に課税できていないのが実態。

国境をまたいでしまうと、
そもそも所得を把握すること自体が難しいので。

まして外国人に課税するのは現実的ではない。

私の知り合いの富豪もクオータービザを持っているが、
課税されないからこそ取得したのだろう。

そうでなければ、
住んでいるわけでもないフィリピンの永住権を持つことで
とてつもないコストがかかってしまうので。

所得が増えるだけ課税額も増える。

そんなことに気付かないほど、
彼らは脇が甘くない。

これが実務としての現実だが、
一応制度上どうなっているのか、
公式なルールについても問い合わせ中。

業者を通じて移民局に確認しているので、
結果が分かったら改めて報告しようと思う。


属人性の税制を持っている国は珍しいが、
代表例のアメリカは超大国として
世界各国の銀行等に情報提出を強要できる立場がある。

FATCAによって情報開示を請求できるため、
OECD各国の情報交換制度であるCSRには
アメリカは未加入。

自分は他国にISR(内国歳入庁)に情報開示するよう求め、
逆はできないという優位性を確保している。

こうした優位性のないフィリピンにおいて
属人性がどのように機能し得るのかは
興味深い点が多い。

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