フィリピンのコンドミニアムの所有権には期限がある場合も



フィリピンのコンドミニアムなら外国人でも所有できるが、
60%以上はフィリピン人が持つ必要がある。

このハードルさえクリアすれば、
法的に確かな権利を得ることができる、わけではない。

このへんが海外で不動産投資を行ったり、
持ち家を購入する時に厄介な所。

たとえば、あるコンドミニアムは所有権に期限が設けられている。

バギオのキャンプジョンヘイやスービックを含む経済特別区では、
開発から起算して50年に期限が限定された所有権が設けられている。

この経済特別区においては、
土地の扱いが通常とは異なり、
政府からの借地ということになっている。

そのため、50年たった段階で返す必要がある。

50年の期限付き所有権ということだが、
借地権との違いがいまいち分からないことになる。

そんな場所には不動産を買わないと思うかもしれない。

フィリピン全土ではなく、上記はあくまでごく一部の話なので、
たしかにあまり関係ない話かもしれない。

ただし、他にも問題がある。

デベロッパーが50年間の借地契約を締結して
コンドミニアムを開発している場合があるが、
この場合にも所有権は50年で消える。

日本だと土地も建物も独立した不動産だが、
フィリピンだとあくまで土地が優先で、
建物は付帯するものという考え方。

そのため、土地の借地権が消えると
コンドミニアムの所有権も同時に消滅する。

そして、フィリピンのコンドミニアムは、
建物の形式と登記が必ずしも一致しない。

見た目はコンドミニアムでも、
登記上そうなってい場合もあるので、
そうなると外国人は買えないことになる。

まともな不動産会社ならこうしたことはフォローしてくれるし、
よほど悪質な相手がだまそうとしてこない限りは
知らなくても問題ないことには違いない。

しかし、フィリピンでコンドミニアムを購入するなら、
こうした落とし穴があることぐらいは知っておいた方がいい。

まして、現地にノミニー(名義を貸してくれる人)を立てて
気軽に不動産投資なんてしてしまうと、
相手に取られてしまうことがある。

これは実際に存在するケースなので注意が必要。

同様に、フィリピン人と国際結婚して相手名義で不動産を買ったら、
離婚した際に不動産も取られたという話もある。

こうした面で外国人は不利な立場に追いやられることになる。

別にフィリピンで不動産を買うのが悪いわけではないし、
私もセブにコンドミニアムを購入した。

ただ、色々と注意しなければいけないのは間違いない。


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